翔洋同窓会会則

第1章 総則

第1条
本会は翔洋同窓会(沖縄水産・開洋同窓会)といい、事務所(事務局)を、本会運営に最も合理的で適切であると判断される県内市町村に置く。
但し、当分の間、事務所(事務局)は沖縄水産高校内に置く。

第2条
本会は、沖縄県(翔南高校を除く)における水産高等学校の入学者及び卒業生を統轄する団体の資格を有し、沖縄県の代表権を有する。

第3条
本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校(沖縄水産高等学校)および沖縄県水産業の振興発展に寄与することを目的とする。

第4条
本会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。

① 本会は、各支部との連携を密にし、会員相互の親睦を図る。
② 母校の諸教育活動を支援する。
③ 会誌および会員名簿等の作成並びに広報に関する印刷物を発行する。
④ 慰霊祭、創立記念祝賀行事、諸講演会、研修会等を行う。
⑤ その他必要な事項を行う。

第2章 組織

第5条
本会は下記の会員をもって組織する。

1) 正会員:以下に掲げる学校を卒業又は修了した者。

① 沖縄水産学校(本科及び別科)
② 沖縄県立水産補習学校
③ 沖縄県立水産専修学校
④ 糸満高等学校併設水産学校
⑤ (群島政府立、琉球政府立)開洋高等学校
⑥ (琉球政府立、県立)沖縄水産高等学校
⑦ 同 上 沖縄水産高等学校専攻科

2) 準会員:以下に掲げる者。

① 県立沖縄水産高等学校在学生
② 県立沖縄水産高等学校専攻科在学生(正会員以外)

3) 賛助会員:母校の現職員、旧職員及び本会の目的に賛同し、事業を援助する個人または団体

第3章 会計

第6条
本会の運営は、入会金、会費、寄付金その他の収入をもって充てる。
第7条
正会員は次の会費を納入するものとする。

 1) 終身会費 3,000円(3年次 3,000円納入)
*他校出身の専攻科生は、終身会費2,000円納入する。
*昭和60年以前の卒業生については終身会費3,000円納入する。

第8条
本会の会計は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章 役員および顧問

第9条
本会には次の役員をおく。

① 会長   1名
② 副会長  2~3名
③ 理事長  1名
④ 理事   若干名
⑤ 常任理事 若干名
⑥ 監事 2名

第10条
会長および副会長は総会において選任する。

2) 会長は本会を代表し会務を統轄する。また総会、理事会、常任理事会の議長となる。
3) 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。

第11条
理事は総会で選出し、会長がこれを委嘱する。

2) 理事は理事長、事務局長、会計、及び各支部の代表1名を充てる。その他理事会に於いて、必要と認めた場合はこれを若干名増やすことができる。
3) 理事は理事会を組織し、本会の会務を執行する。

第12条
理事長1名、および監事2名は、理事会において、理事の互選により選出し,会長が委嘱する。

2) 理事長は、理事会の決議にもとづき会務を処理し、会長、副会長事故ある時はその職務を代行する。
3) 事務局長は公文書の処理および管理保管に当ると共に事務局を統轄する。
4) 常任理事は、各支部の職務を統轄し、本会との連携の任に当たる。
5) 監事は、本会の会務および会計を監査する。

第13条
役員の任期は2年とし、再選を妨げない。

第14条
本会には、名誉会長、顧問および参与を若干名をおくことができる。

2) 名誉会長、顧問および参与は理事会の推挙により会長がこれを委嘱する。
3) 名誉会長、顧問および参与は重要事項の諮問に応ずる。

第5章 会議

第15条
本会の会議は、総会、理事会、常任理事会、支部会議の4種とする。

2) 総会は会員をもって組織し、本会の重要事項を審議する。
3) 総会は毎年1回以上会長が召集し、会長はその会議の議長となる。
但し、定期総会は毎年、6月の第3土曜日とする。
4) 総会の議決は出席会員の過半数で決し可否同数の時は議長がこれを決する。
5) 名誉会長、顧問および参与は、総会に出席して意見を述べることができる。

第16条
理事会は、会長、副会長、理事長および理事でもって組織する。

2) 理事会は、必要に応じて会長が召集し、会長はその議長となる。
3) 理事会は理事の過半数によって成立する。
4) 理事会の議決は出席理事の過半数で決し、可否同数の時は議長がこれを決する。

第17条
常任理事会は、会長、副会長、理事長、事務局長、会計をもって組織し、緊急を要する本会の重要事項を審議する。

2) 常任理事会は、必要に応じ会長が召集し、会長はその議長となる。
3) 常任理事会の議決は、出席常任理事の過半数で決し、可否同数の時は議長    がこれを決する。

第6章 事務局

第18条
本会事務局には次の係をおく。

① 事務局長  ② 会計  ③ 会員名簿管理係

第19条
各係の任務は次の様に定める。

① 事 務 局 長:行事の計画立案、文書の作成及び発送、その他総務に関すること。
② 会 計:予算案、決算書、会費の徴収、その他金銭出納に関すること。
③ 会員名簿管理係:会員登録、名簿の作成管理に関すること。

第7章 規則の改正

第20条 本会則の改正は総会の議決によるものとする。

第8章 支部

第21条
本会には、本会運営を円滑にするため各支部をおくものとする。

2) 支部を設置した時は規約又は申し合わせ事項を制定し、役員並びに会員名簿を添えて事務局に届出るものとする。

第22条
各支部は、活動状況を総会において報告するものとする。

第9章 費用弁償規定

第23条
本会は、本会運営に当って要する次の費用を支弁するものとする。

① 会計監査に要する監査員の交通費・食事代及び手当。
② 事務局長、会計、会員名簿管理係手当。
③ 会長、副会長、理事長、事務局長、及び事務局員が本会の目的を遂行する為に要する交通費及び食事を要する場合はその費用。
④ 各支部には支部活動を活発にするための支部活動費。
⑤ その他費用の弁償を要する事項がある時は、理事会又は常任理事会に諮って処理する。

付 則

第1条 本会則は昭和30年(1955年)12月3日制定し、即施行する。
第2条 本会則は昭和61年(1986年)3月15日一部改正し、同年4月1日施行する。
第3条 本会則は平成6年(1994年)6月25日全面的に改正し、平成7年4月1日施行する。
第4条 本会則は平成9年(1997年)6月28日全面的に改正し、平成10年4月1日施行する。

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組織図

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